早期到着1年目PA - 2025年5月28日~2025年9月16日
秋 -2025年6月1日~2025年9月16日
春 - 2025年11月1日~2026年2月9日
夏 - 2026年4月1日~2026年6月15日
すべての人にとって 医学生: オンラインでの登録は不要です。学校側で登録手続きを行います。
学生健康保険プランを希望しない場合は、免除を提出して、保険の適用を辞退またはオプトアウトする必要があります。保険の適用をオプトアウトできるのは、次の免除期間中のみです。
早期到着1年目PA - 2025年5月28日~2025年9月8日
秋 -2025年7月17日~2025年9月8日
春 -2025年11月8日~2026年1月15日
夏 - 2026年3月11日~2026年5月14日
国内学生:免除基準は以下の通りです:
国内のすべての学生は、免除が提出され承認されない限り、自動的に UT システム学生健康保険プラン (SHIP) に加入し、保険料が請求されます。同等の保険に加入している学生は、UT SHIP への登録を免除される可能性があります。
UT SHIPへの加入免除を受けるには、大学は学生に同等の健康保険への加入証明書の提出を求めています。免除申請は保険会社に審査され、有効かどうかの確認が行われます。申請の承認または却下の通知は、7営業日以内にメールにてお送りします。
国内学生の医療保険加入要件
免除基準:
注意: 次の計画は免除承認の対象になりません。
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留学生のための医療保険および避難/帰国保険の要件。
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法 (PPACA) に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供されなければなりません。この医療保険プランは、22 CFR 62.14 (b)、(c)、(d) に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する連邦の最低要件を満たしている必要があります。
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連邦健康保険マーケットプレイス (または「Exchange」) または州健康保険マーケットプレイス (または「Exchange」) を通じて提供される個人プランは、本ポリシーの医療補償要件を満たす補償を提供します。
留学生は、以下のいずれかの学期の在籍期間に免除を受けることができます。
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定義
必須最低限の特典:PPACA に準拠した医療に含まれる必要がある包括的な給付およびサービスのパッケージには、次のものが含まれます。
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避難および帰国の補償被保険者の医療搬送費用および死亡した被保険者の遺体の被保険者の母国への送還に関連する費用を支払うために提供される特定の追加補償。
留学生UT システムの教育機関に在籍し、カテゴリー F3 ビザ以外の、学生および交流訪問者情報システム (SEVIS) によって追跡される非移民ビザを保持している学生。UT システムに在籍し、F1、F2、J1、または J2 非移民ビザを保持している学生は、「留学生」です。
予防ケア健康保険加入者に提供されるべき医療であり、プラン加入者の自己負担はありません。
短期限定期間プランÂ または、留学生や非移民ビザ保持者に保険を提供することを明確に目的として作成されたその他の健康保険は、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保険の要件を満たしていません。
UT SHIPプランへの加入がデフォルトの要件
留学生 自動的に登録され、UTSHIPへの登録費用をカバーするのに十分な料金が課せられます。この登録には、UTSHIPを通じて提供される医療保険と避難/帰国保険が含まれます。 機関 要件に従って、留学生に免除を付与しました。
UT システム ポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生で、避難/本国送還補償の要件が含まれていない保険に加入している場合は、自動的に UTSHIP 避難/本国送還補償 (Academic Emergency Services [AES]) に加入し、この加入にかかる費用を賄うのに十分な手数料が請求されます。